社団法人日本建築士事務所協会連合会
会 長 三 栖 邦 博
建築士法等の一部を改正する法律案について
国土交通省は、10月23日、建築士法等の一部を改正する法律案を10月24日に
閣議決定する予定であるとし、法律案の趣旨、概要及び建築士法等の一部を改正する
法律案の要綱、法律案、法律案新旧対照条文、法律案参照条文を記者発表しましたの
でお知らせします。同法律案は、閣議決定後この臨時国会に上程され審議されること
となっていますので、今後の国会での審議状況にご留意してくださるようお願い申し
上げます。
上記の内容は、国土交通省ホームページの記者発表資料をご覧ください。
なお、本連合会のホームページの新着情報にも掲載しております。
■国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/071023_2_.html
■日事連ホームページ
http://www.njr.or.jp/m01/061024/index.html
建築士法等の一部を改正する法律案について
(1)趣旨
建築物の安全性の確保を図るため、一定の規模の建築物の構造設計一級建築士又は設
備設計一級建築士による構造関係規定又は設備関係規定への適合性の確認の実施、建
築士事務所に属する建築士等に対する講習の受講の義務付け、建築士事務所の開設者
が委託を受けた設計又は工事監理の業務の再委託の制限、建設業者が請け負った多数
の者が利用する一定の重要な施設等の工事の一括下請負の禁止等の措置を講ずる。
(2).概要
1.建築士法の一部改正
○1.国土交通大臣はその指定する者に一級建築士の登録の実施に関する事務等を、
都道府県知事はその指定する者に二級建築士及び木造建築士の登録又は建築士事務所
の登録の実施に関する事務等を行わせることができることとする。
○2.建築士試験の受験資格者を大学等において建築に関する一定の科目を修めて卒
業した者とする等その受験資格の見直しを行う。
○3.構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士以外の一級建築士は、一定の規模
の建築物の構造設計又は設備設計を行った場合においては、構造設計一級建築士又は
設備設計一級建築士に当該建築物の構造関係規定又は設備関係規定への適合性の確認
を求めなければならないこととする。
○4.建築士事務所に属する建築士等は、一定期間ごとに、国土交通大臣の登録を受
けた者が行う講習を受けなければならないこととする。
○5.建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の再委託の制限、設計
受託契約等を締結しようとするときにおける建築主に対する管理建築士等による重要
事項説明の実施等について定める。
○6.建築士事務所の開設者に対する指導、建築士事務所の業務に対する苦情の解決
等の業務を行う建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会に関する制度を整備す
る。
2.建築基準法の一部改正
○1構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士が建築物の構造関係規定又は設備関
係規定への適合性を確認した構造設計又は設備設計によるものでない建築物の計画に
ついては、建築主事は、建築確認の申請書を受理することができないこととする。
3.建設業法の一部改正
○1多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事について、一括下請負を全面的に
禁止することとする。
○2資格者証の交付等を受けた監理技術者の配置を要する場合を、重要な民間工事に
拡大することとする(現在は公共工事のみ。)。
(3)閣議決定予定日
平成18年10月24日(火)